いったい、いくらくらいお金が借りれるのか?
お金を借りる時には気になることの一つですよね。
これには、個人差があり、その人の収入により、借りれられる金額が異なってきます。
消費者金融からは年収の3分の1まで借りれる
消費者金融会社でお金を借りる時の上限は、年収の3分の1となっています。
例えば、年収300万円の人は300万円の3分の1である100万円までが借りれる金額ということになります。
この規制が適用されるのは、個人で消費者金融からお金を借りる場合やクレジットカードのキャッシングを利用する場合で、銀行からの借入れや法人名義での借入れは対象外になっています。
すでに借り入れがある場合には、借りている金額と、新たに借りようとしている金額の合計が、年収の3分の1以下が借りれる範囲になります。
年収の3分の1以上借りれる場合もある
総量規制には除外や例外となるケースもあります。
複数のローンを一つにまとめる「おまとめローン」とも呼ばれる「借換えローン」や「住宅ローン」、「自動車ローン」、「不動産担保ローン」などは総量規制の例外や除外となり、年収の3分の1以上の借入ができます。
例えば年収が300万円ある人が、100万円を借入れている場合は、すでに年収の3分の1借りていることになりますが、緊急に医療費としてあと30万円借りたいというような時には、例外規定という形で貸してもらえることもあります。
総量規制の例外となるケース
- 顧客に一方的有利となる借換え(おまとめローンなど)
- 緊急の医療費の貸付け
- 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け
- 配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け
- 個人事業者に対する貸付け
- 預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付(施行規則第10条の23第1項各号)
総量規制の除外となるケース
- 不動産購入または不動産に改良のための貸付け(そのためのつなぎ融資を含む)
- 自動車購入時の自動車担保貸付け
- 高額療養費の貸付け
- 有価証券担保貸付け
- 不動産担保貸付け
- 売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
- 手形(融通手形を除く)の割引
- 金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
- 貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介(施行規則第10条の21第1項各号)
ただし、この例外や除外を適応しているのかどうかは金融会社によって違っていて、上記の条件を満たしていたとしても、どの金融会社でも年収の3分の1以上でも借りれるという訳ではありません。
総量規制の除外や例外で借りたい場合には、除外や例外のローンがあるところで借りるか、借りれるのかどうかを事前に金融会社に問い合わせておくと安心して借りれますよ。